個人事業主が会社員になった場合の廃業届出提出について
2021年02月27日
今年度で、これまでフリーランスになっていたのが会社員になることになり、そのための手続きのメモ。
個人事業主から会社員になって個人事業主を廃業する場合は、税務署に「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」を提出する。
書類は税務署に持参するか、郵送でも可能。
書類は以下の国税庁のサイトからからダウンロードできる。
提出するのは、廃業してから一ヶ月以内だが、別に期限内に出さなくてもペナルティは特にないそう
なぜ、会社員になった場合に、個人事業主主の廃業届の手続きが必要なのか
廃業届けを提出しない場合、毎年確定申告の書類が送られてきて、確定申告を行う必要があります。
廃業届けを提出した場合、例えばそれが会社員になった場合、給与以外の所得がない場合、廃業届けの提出の必要はありません。
廃業届けを出さずに個人事業主を継続することが可能か
会社員でも、廃業届けを提出せず、個人事業主を継続することも可能です。
いわゆる二足わらじというやつです。
会社員になっても個人事業主を継続するメリット
青色申告をすることができる
給与以外の所得がある場合、個人事業主を継続することで、確定申告の際に青色申告を行うことができます。
白色申告で受けられる基礎控除は48万円ですが、青色申告の控除はそれに加えて65万円となっています。
給与所得以外の課税対象所得(売上ー経費)が48万円を超える見込みがある方は、青色申告で提出したほうが税金的な有利があると言えます。
会社員になって個人事業主を継続するデメリット
失業保険が受けられなくなる
会社員になっても個人事業主を継続することでのデメリットは、一番に挙げられるのは、会社員を何らかの理由で失業した場合に失業保険を受けられなくなることです。
失業保険を受けられる期間は、被保険者の期間によって決定するため、失業保険を受ける可能性がある場合、早めに個人事業主を廃業しておいたほうがよいといえるでしょう。
失業手当の基本金額は年齢によって異なりますが、6500円〜8500円までの日額を、90日〜最大で330日(675000円〜250万程度)受けることができます。
失業して仕事がない期間が発生するケースを想定すると、これは大きいと思います。