確定申告時の控除について自分用まとめ
2019年02月25日
毎年個人事業主として確定申告を行っているのですが、毎年どのような税金に対してどういった控除が適用されるのか忘れるのでメモとして書いておきます。
所得税
自分の場合は以下の計算です。
総売上から以下のものを引く
経費(変動)
所得税基礎控除(38万固定)
青色申告控除(65万)
生命保険控除(上限5万)
社会保険控除(国民年金)
社会保険控除(国民健康保険)
というわけで、まず青色申告をしているので、青色申告で65万、所得控除で38万、年金で大体20万、保険料も最低10万近くは払うので、何もしていなくても130万くらいは控除されるので、130万以上は年間収入がないと、所得税は発生しないことになります。
収入が少ない人には優しいですね。
また、使った経費も売上から引いたものが総所得になりますので、経費はまめにつけておく必要があります。
また、他から支払われた給料がある場合は、源泉徴収票を貰ってきちんと入力しておくと、源泉税を余計に払っている場合、あとで還付申請を行うことができます。
年間に通院してかかった医療費が10万円以上ある場合は、医療控除がこれに加えて発生します。
自治体に払っている住民税(市民・県民税)は控除対象にならないので、領収書の添付も不要です。
所得税の計算方法は累進課税制度なので、所得が多いほど税率も高くなる仕組みになっています。
市民県民税・住民税
市民税・住民税は、地区によって計算方法が異なるので、自分が所属している自治体の計算方法を調べる必要があります。
私の場合は以下の通りでした。
均等割 5000円
均等割は全員必ず払わないといけないので、無収入でも、その地区に住んでいる限り払わないといけません。
所得割
総売上から以下のものを引く
経費(変動)
青色申告控除(65万円)
基礎控除(33万円固定)
生命保険控除(上限3万5000円)
社会保険控除(国民年金)
社会保険控除(国民健康保険)
所得税と計算が似ていますが、基礎控除の金額、生命保険控除の金額が少し異なるのに注意が必要です。
所得税と同じく、青色申告と基礎控除で100万くらい、年金(20万)、保険料(10万)を加えるとやはり大体130万くらいはいくので、130万くらいは売上がない限りはこちらも所得割が発生しないので、均等割分だけの支払いが必要となります。
所得税・県民税は、所得から控除を引いたものに対して10%でした。
国民健康保険料
健康保険料も、住んでいる自治体によって計算方法が異なります。
私の住んでいる自治体では以下の通りでした。
賦課標準額の計算
総売上から以下のものを引く
経費(変動)
青色申告控除(65万円)
基礎控除(33万円固定)
医療給付費分
賦課標準額×8.58パーセント
均等割 27000円
平等割 20400円
後期高齢者支援金分保険料
賦課標準額×2.13パーセント
均等割 7,200円
平等割 4.800円
国民健康保険料は、所得税と市民・住民税と違い、生命保険、社会保険の控除がありません。
シンプルに売上-経費-青色申告控除-基礎控除となっています。
ただこれも、青色申告の場合、65万円の控除と基礎控除の33万円があるので、100万円以上は収入がない場合、確実に払わないといけない均等割、平等割のみが対象となります。
私の住んでいる自治体の場合は、均等割、平等割だけで 59,400円なので、最低でも年間6万円程度は国民健康保険に加入する限りは支払わないといけません。
計算方法と税率から比較して、ある程度の収入になるまでは健康保険料が一番多くなる仕組みになっています。
ただし、健康保険料には上限(77万円)があるので、収入が増えてくると、健康保険料より住民税・県民税や所得税のほうが多くなるような仕組みになっています。